この度、観光庁から、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障がいのある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備推進を目的に「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が創設されました。認定を受けた観光施設は、観光庁が定める認定マークを使用することができます。
制度の詳細や申請方法については、観光庁ホームページをご覧ください。
【認定対象】次のいずれかに該当する施設
1.宿泊施設
(1)旅館業法上の営業許可を得ている施設
(2)国家戦略特別区域法上の認定を受けている施設
(3)住宅宿泊事業法上の届出をしている施設
2.飲食店(食品衛生法上の営業許可を得ている施設)
3.観光案内所(日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等)
【認定要件】次の要件を「すべて」満たすこと
1.備品の備付け・貸出し、接遇・サービス等の
ソフト面でのバリアフリーの取組を3つ以上行い、
高齢者や障がい者等が施設を安全かつ快適に利用できるような工夫を行っていること。
2.施設の従業員に対し、高齢者や障がい者の方等へのコミュニケーションやサポートの仕方に関する
研修を実施する等、
バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施していること。
3.自社以外のウェブサイト(宿泊予約サイト等)で、施設のバリアやバリアフリー対応に関する
情報を
積極的に発信していること。