貸切バス運賃の見直しについて

貸切バス事業者は道路運送法に基づき、事前に国に届け出た運賃を収受する(運送を申し込んだ旅行業者などが貸切バス事業者に支払う)必要がありますが、この届出運賃に関しまして、全国の多くの貸切バス事業者において、地方運輸局/沖縄総合事務局が公示している運賃が採用されているところです。
 
この地方運輸局/沖縄総合事務局が公示している運賃に関しまして、「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」フォローアップ会合の議論を踏まえ、以下のとおり見直しが予定されており、この見直しに伴い、貸切バス事業者の届出運賃が変わる予定となっております。
詳細については、関連資料及び関連リンクのHPをご確認ください。
 
◯見直しの内容
・「上限額と下限額」の一定の幅による現行の公示方法から、
  「下限額」のみの公示方法に見直します。
・今般実施した要素別原価の調査結果に基づき、「下限額」の引き上げを行います。
 
◯新公示運賃の額
・関連資料のとおり
 
◯今後のスケジュール
・8月下旬に、地方運輸局/沖縄総合事務局において、新下限額を公示。
・公示より30日以内に、各貸切バス事業者において、下限額を届出。